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医療費控除について
医療費控除とは、自分自身や家族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。
1年間にかかった治療費と総所得金額に応じて所得税が軽減されます。
医療費控除の申請には領収書が必要となりますので、医院からもらった領収書を大切に保管してください。
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く、保険のきかないケース(自由診療)もあるため、治療代もかなり高額になります。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
2)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額を記録しておくようにしてください。
公共交通機関などを利用したときは通院費として認められますが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
2)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに、金額を記録しておくようにしてください。
公共交通機関などを利用したときは通院費として認められますが、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
医療費控除を受ける場合の注意事項
1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
2)健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
医療費控除額の見積もり
以下のフォームに入力いただき、「控除額計算」ボタンを押してください。
例えば、自分の課税所得金額が700万円、自分の通院費用に10万円、妻の出産費用に40万円、父の入院費用に50万円がかかり出産一時金30万円、入院給付金20万円を受け取った場合、
(医療費の合計100万円 - 保険金などの合計50万円 - 10万円)×税率20%=還付金8万円
となります。 詳しくは税務署にお尋ねください。
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神戸超精密入れ歯・義歯相談室

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(ダイエー舞子店の北隣)
TEL:078-785-4182
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